前夫や同棲をしていたパートナーが住所変更をしてくれないので、児童扶養手当や、貰えるべきはずの手当が貰えないと悩むお母さんは一定数います。
私の前夫も、何度頼んでも住所変更をしてくれませんでした。
その後、前夫に住所変更をしてもらわなくても、無事児童扶養手当を受給できるようになりました。
今回は、住所変更をしてもらわなくても、児童扶養手当を受給できるようになるまでのことを書いていきます。
住所変更をしてもらえない
私は前夫と離婚後、住所変更を依頼してもなかなか住所変更をしてもらうことができず、児童扶養手当を半年間受給することができませんでした。
世帯分離はもう既に済ませていたのですが、住所が同一となると、事実婚や同居と見なされてしまうため、前夫に住所変更を依頼して下さいと、児童扶養手当の窓口で帰されてしまいました。
住所変更を依頼して下さいって、してもらえていたら、もうしてもらっているよ!と思いながらも、そのときは私も仕事をしていたので、児童扶養手当の受給は半ば諦めていました。
そこから半年後、私が体調不良で働くことができなくなってしまい、児童扶養手当を受給したいと思うようになりました。
ネットで検索をしてみると、私以外にも同様の件で悩んでいる人がいて驚きました。
そこでは、あなたが引っ越したらどうですか?という回答を数多く見かけましたが、引っ越しと言ってもお金もかかるし、子どもの学区のこともあるし、そんなに簡単にできることではありません。
というか、私以外にも住所変更をしてもらえない人がこんなにいるのなら、何かきっと打開策があるはずだと思い、もう一度児童扶養手当の相談をしに窓口へ行きました。
住所変更をしてもらえなくても受給可能
二度目の相談窓口で、以下のことを伝えました。
・住所変更をしてもらおうにも、音信不通
・離婚後半年が経過しており、現在は同居していないこと
・仕事をやめたため、生活が困窮していること
すると「申立書」という用紙をくれて、そこに上記のことを記入するように言われました。
その他にもいろいろ書類の記入をし、後日役所の人が本当に同居状態にないか、確認にするために家庭訪問に来ました。
家庭訪問ではクローゼットのなかや、下駄箱のなかといった隅々まで見ていき、同居をしていないことを確認してもらいました。
そこから審査に何週間か時間が空いて、無事受給できることになりました。
実は少なくない案件
婚姻関係になくても、入籍予定だったパートナーが住所変更をしてくれず、1人で出産することになり、児童扶養手当が受給できない。
生活保護が受給できない、といったこともあるようです。
泣き寝入りせず、窓口に恥を忍んで正直に話すと、受給できるようになるかもしれません。
一度断られてしまった人も、是非もう一度相談へ行ってみて下さい!
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